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株式会社ユニタイトの人権に関する行動規範

株式会社ユニタイト(以下、「当社」といいます。)は、人権に関する行動規範を以下の通り定めます。

第1条(人権尊重と差別の禁止)

国際的な規格および基準に則り、「ビジネスと人権に関する基本原則」を誠実に遵守し、すべての人々の人権および人格を尊重し、年齢、国籍、人種、皮膚の色、宗教、信条、性別、社会的身分、出自、疾病・障がい、性的指向等を理由とする一切の不当な差別的行為を行わず、またそのような行為を容認しません。

また、採用、昇進、報酬、研修の受講等に関する人事上の判断においては、本人の能力、適性、業務上の成果など、職務遂行に直接関係する要素のみを考慮し、それ以外の要因による区別、排除、優遇、または不利益な取り扱いを一切行いません。

第2条(非人道的な扱いとハラスメントの禁止)

すべての従業員の人権を尊重し、精神的または肉体的な虐待、強制的な労働、その他非人道的な取り扱いは一切行わず、そのような行為が生じる可能性のある状況も容認いたしません。

また、あらゆる形態のハラスメント行為、ならびにそれらに該当すると疑われる行為についても許容しません。

ハラスメントに関する相談窓口を設置し、訴えに応じて必要な事実関係の調査および適切な対応を速やかに実施すると同時に、相談者に対して不利益な取り扱いや報復的な措置を講じることを許容しません。

第3条(児童労働の禁止)

児童労働が子どもたちの健全な成長および発達を著しく阻害するものであることを深く認識し、国際的な基準に則った基本的なルールならびに国内の労働関連法令および諸規則を遵守し、採用に際しては厳格な年齢確認を実施いたします。

就業の最低年齢に達していない児童を雇用しません。

第4条(外国人従業員への配慮)

外国人従業員および外国人技能実習生に対して、国籍や出身に基づく差別的な取り扱いを行うことを許容しません。すべての従業員が公平かつ尊厳をもって働ける環境づくりに努めます。

外国人従業員の離職の自由および行動・移動の自由を尊重し、これらの自由を制限するような行為は許容しません。

特別な人事管理や就業管理が必要となる場合においては、本人の意思を最大限に尊重し、その権利が損なわれることのないよう十分に配慮します。

第5条(労働時間への配慮)

国際的な基準および労働基準法、ならびに就業地域や職種に応じた諸規則を遵守し、定められた労働時間の限度を超えることのないよう、労働時間の管理を適切に行い、従業員の健康と安全を守るため、過重労働の防止に努めます。

また、労働基準法の趣旨を踏まえ、法定休日、年次有給休暇、育児・介護休暇などの各種休日・休暇の取得を積極的に推進し、従業員が安心して休暇を取得できるよう、取得状況を適切に管理し、働きやすい職場環境の整備に努めます。

​改定 2025年9月1日

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